失業保険を受給するには?

失業保険は、雇用保険に加入していた労働者がやむを得ない事情で職を失った時に前職の給与の一部金額が補助として支給される制度です。

ただし、失業したからといって必ずしも給付があるわけではありません。
失業保険を受給するには、受給要件を満たす必要があります。また、退職理由にもよりますが、給付まで一定時間もかかります。

自分が受給要件を満たしているか確認したうえで、ハローワークでの手続きを行いましょう。

受給要件

  • 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある
    ※被保険者期間は、転職の間が1年開かなければ前職からの期間を引き継ぐことができます。
  • 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、積極的に就職活動をしている
  • 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態にある(病気等で働けない状態でないこと)

また、雇用保険上の失業とは積極的に働く意思があるにも関わらず就職ができていない状態の人を指すため、以下の方は対象外となります。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
  • 海外に転勤になった配偶者に同行
  • 公的機関の海外派遣、海外指導

雇用保険の受給期間は離職してから1年間ですが、上記の方が働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留状態にしておく受給期間延長の手続きがあります。ただし、手続き可能な期間は離職してから30日以上になった翌日から、1ヶ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。

また、受給延長手続きには以下の書類を持参しましょう。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票(1)
  • 離職票(2)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証や住民基本台帳カードなど)
  • 必要に応じ各種証明書

手続き

失業保険の給付申請の手続きには以下の書類が必要です。

  • 離職票(1)
  • 離職票(2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 普通預金通帳
  • 本人確認書類(運転免許証や住民基本台帳カードなど)

離職票と雇用保険被保険者証は前職の会社から発行されます。この書類は最終給与が確定した後ではないと作成できず、また、会社によっては申請者にしか送られてこないため、受け取りに時間がかかる場合があります。

離職票をスムーズに受取るために、退職前に担当者に離職票を希望している旨を伝えておきましょう。作成・送付までのスケジュールも合わせて確認しておくとよいでしょう。

上記書類を全て準備をしたら、所轄のハローワークの窓口に行きましょう。失業給付はあくまでなかなか仕事が決まらない人への給付ですので、窓口で就職活動をしたい旨を伝えましょう。まずは積極的に就職活動をする必要があるため、求職の申込をします。希望職種や賃金等を「求職申込書」※に記入してください。
※求職申込書とは、ハローワークで求職活動をするときに、希望する職種や労働条件などを記載して提出する書類です。求職申込書が受理されたら「ハローワークカード」がもらえます。

その後、窓口で離職理由などの質問を受けた後、問題なく書類が受理されると、失業保険の受給資格を得られ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

また、最初に窓口で手続きをした曜日があなたの今後のハローワークへの来所する曜日となるため、初めて行く日は慎重に決めましょう。原則曜日を変更ができません。病気の場合も後日診断書を持参する必要がありますので、気を付けましょう。