失業保険のスケジュール
失業保険の給付を受けるまでの流れは以下の通りです。
1. ハローワークへの失業の申請
ハローワークで求職の申込を行います。この際に受給要件を満たしている場合、受給資格の決定がなされます。前職の退職理由をヒアリングされるため、準備しておきましょう。
2. 7日間の待期期間
受給資格の決定から7日間は失業の状態である必要があります。退職理由は関係ありません。この期間にアルバイト等をすると受給開始日に影響がでる場合があります。
3. 雇用保険受給説明会
失業の申請をしてから1~3週間後に実施されます。必ず出席しましょう。
受給説明会では失業保険の仕組みやハローワークの行っている訓練やサポートについて説明されます。そこで「求職活動計画書」が配布されますので、この計画書に沿った求職活動をすることになります。また、失業保険の認定を受けるために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配布されます。
4. 失業認定
失業認定を受けるための手続きを行います。
認定を受けるには、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要となります。求職活動とは、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。
具体的な応募や面接等となるため、いつどのような活動をしたか記録をつけておきましょう。その後は第2回、第3回、第4回と、4週間に1度の失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受ける手続きを繰り返します。
※自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
なお、4週間に1度は「就職活動をしているのに失業中である」ことをチェックするため、認定日には書類申請と面談が行われます。
ここで失業中と認定されなければ給付を得られないため、説明会での内容を踏まえ求職活動を進める必要があります。
いつから受給できる?
受給開始日はハローワークで申請をした日です。退職理由が自己都合か会社都合かにより、基本手当の支給日異なります。
退職理由が【自己都合】の場合
申請から7日+3ヶ月後
退職理由が【会社都合】の場合
申請から7日後
雇用保険の基本手当には、待期期間(7日間)があり、退職理由にかかわらず、雇用保険の基本手当は支給されないこととなっています。詳しくはハローワーク窓口や説明会にてご確認ください。実際に給付が振り込まれるのは認定日で認定を受けてから、4~6日後となります。
所定給付日数
失業給付には支給期間と受給期間という2つの期間があります。
【支給期間】
支給期間とは、実際に失業給付が支払われる期間です。退職事由年齢、雇用保険の加入期間により差があります。
□一般受給資格者(定年や自己都合、期間満了退職の場合)
自己都合退職、期間満了等、自ら退職を願い出た自己都合が理由の人は「一般受給資格者」と呼ばれます。一般受給資格者は、失業が想定でき、再就職の準備に時間的余裕があるとみなされます。したがって、失業保険を受けられる期間は、雇用保険に加入していた期間を元に決まります。
年齢区分 | 被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 15年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
全ての年齢 | 対象外 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
□特定受給資格者(会社都合退職、会社倒産等の場合)
倒産や解雇によって強制的に予期せず退職させられた会社都合が理由の人は「特定受給資格者」と呼ばれます。特定受給資格者は、離職を余儀なくされてしまい、再就職の準備をする時間的余裕がないとみなされます。したがって、失業保険を受けられる期間は、雇用保険に加入していた期間と退職時の年齢を元に決まります。
年齢区分 | 被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 15年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 対象外 |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
【受給期間】
受給期間とは、支給期間分の失業給付を受給することができる範囲のことであり、離職の日の翌日から1年間と決まっています。この期間内に定められた失業給付の支給期間分の失業手当を受給することができます。この期間を超えてしまうと、失業手当の支給期間が残っていても、手当を受け取ることはできなくなるため注意が必要です。